春日井市 介護保険を用いての住宅改修費の支給

住宅改修(リフォーム)費の支給は、在宅の要介護・要支援者の住宅に手すりの取り付けなどの改修をする場合に費用の9割分が支給される制度です。

 支給方法
 ①償還払い方法
   改修工事を行った被保険者(利用者)がいったん費用の全額(10割)を施工事業者にお支払い頂き、その後介護保険課に保険給付分(9割)を申請して支給を受ける方法です。
 ②受領委任払い方法
   利用者が対象費用の1割分のみを施工事業者にお支払い頂き、保険給付される9割分は、春日井市が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業者に直接支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を軽減する方法です。
   ただし、受領委任払い登録事業者(弊社オールラウンド株式会社は春日井市の受領委任払い事業者 登録番号:3247です。)による住宅改修に限ります。

支給要件
 ①要介護・要支援者が居住する(春日井市に住民票のある)住宅の改修であること。
 ②心身の状況や住宅の状況などからみて必要な改修であること。
 ③改修工事内容が介護保険の対象工事であること。
 ④住宅改修着工前に改修工事内容について、介護保険課で事前確認を受けていること。

利用限度額
 ・要支援・要介護者状態区分に関係なく、居住する住宅に対し1人あたり20万円までです。
  ※利用限度額(20万円)を超えた費用は、全額自己負担になります。
 ・改修工事費用の9割分が住宅改修費として支給され、1割分は自己負担となりますので、最高18万円まで支給されます。

 対象となる改修工事
 ①手すりの取り付け
 ②段差の解消
 ③滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
 ④引き戸等への扉の取り替え
 ⑤洋式便器等への便器の取り替え
 ⑥その他 ①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

注意事項
 ①事前確認申請後に工事内容が変更になった場合は、工事着工前に改めて事前確認申請をしてください。
 ②受領委任払い制度を利用する場合で、改修後に金額の変更が生じた場合は改めて受領委任払いの申請をしてください。
 ③住宅の新築や新たに居室を設ける場合などの増築は、対象となりません。
 ④老朽化による住宅改修は対象外です。


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