春日井市介護保険による住宅改修の申請手続き |
償還払い方法
1.住宅改修理由書の作成
住宅改修(リフォーム)をする前にケアマネージャー(介護支援専門員)等に相談し、
住宅改修理由書の作成を依頼します。

2.事前確認申請
工事着工前に市役所介護保険課で工事内容の事前確認を受けてください。

①介護保険 居宅介護・介護予防住宅改修費支給(兼事前)申請書
②住宅改修理由書
③住宅改修前の写真(撮影日が写しこまれているもの)
④住宅改修前後の平面図、側面図(側面図は段差解消する場合のみ必要)
⑤工事費見積書
⑥住宅の所有者の承諾書(申請者と所有者が同一の世帯でない場合のみ必要)
※事前確認後、住宅改修理由書は返却されます。

3.工事着工・完了
・事業者に工事着工を依頼してください。
・改修費用を全額支払い、領収書と工事費内訳書を受け取ります。
※工事内容を変更する場合は、工事着工前に改めて介護保険 居宅介護・介護予防住
宅改修費支給(兼事前)申請書等を提出してください。
事前確認を受けていない工事内容の変更は支給対象となりません。

4.工事完了後支給申請
介護保険課へ住宅改修支給申請をしてください。

①確認を受けた住宅改修理由書
②領収書
③工事費内訳書
④工事改修後の写真(撮影日が写しこまれているもの)

5.住宅改修費の振込み
給付費支給決定通知書が届いた後、指定した口座に住宅改修費が振り込まれます。
受領委任払い方法
1.住宅改修理由書の作成
住宅改修(リフォーム)をする前にケアマネージャー(介護支援専門員)等に相談し、
住宅改修理由書の作成を依頼します。

2.事前確認申請
工事着工前に市役所介護保険課で工事内容の事前確認を受けてください。

①介護保険 居宅介護・介護予防住宅改修費支給(兼事前)申請書
②福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払い承認申請書
③住宅改修理由書
④住宅改修前の写真(撮影日が写しこまれているもの)
⑤住宅改修前後の平面図、側面図(側面図は段差解消する場合のみ必要)
⑥工事費見積書
⑦住宅の所有者の承諾書(申請者と所有者が同一の世帯でない場合のみ必要)

3.受領委任払い承認通知
介護保険課から次の通知が届きます。
・住宅改修理由書
・福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払い承認通知書

4.工事着工・完了
・事業者に工事着工を依頼してください。
・改修費用を全額支払い、領収書と工事費内訳書を受け取ります。
※工事内容を変更する場合は、工事着工前に改めて介護保険 居宅介護・介護予防住
宅改修費支給(兼事前)申請書等を提出してください。
事前確認を受けていない工事内容の変更は支給対象となりません。

5.工事完了後支給申請
介護保険課へ住宅改修支給申請をしてください。

①確認を受けた住宅改修理由書
②福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払い承認通知書
③自己負担分の領収書
④工事費内訳書
⑤工事改修後の写真(撮影日が写しこまれているもの)

6.住宅改修費の振込み
給付費支給決定通知書が届いた後、事業者の口座に住宅改修費が振り込まれます。
弊社オールラウンド株式会社は
春日井市の受領委任払い登録事業者です(登録番号:3247)
お客さまが介護保険を利用される住宅改修をされる場合にも一時的なご負担なく、住宅改修をなさることができます。どうぞ、ご利用ください。
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