介護リフォーム:介護保険を用いての住宅改修費の支給

住宅改修費の支給とは、在宅の要介護・要支援者のお住まいに手すりを取り付けたり、床をすべりにくい材料に変更するといった小規模な改修をしたときに、かかった費用の9割相当額が支給される介護保険の制度です。

こちらでは名古屋市の支給方法をご紹介申し上げます。
他の自治体の介護保険を用いる住宅改修もお手伝いさせていただいておりますので、どうぞお気兼ねなくお問い合わせいただきたくお願い申し上げます。

    支給方法

ここでは、償還払い方式をご紹介申し上げます。

償還払い方式とは、改修工事を行っていただいたお客さまが、いったん費用の全額(10割)を弊社にお支払いいただき、その後に役所にご申請いただいてお客さまご負担分の1割を除いた保険給付分(9割)の支給をお受けいただく方法です。

    支給要件

住宅改修費の支給を受けるには、以下の要件を満たしている必要がございます。

心身の状況や住宅の状況などからみて必要な改修であること。

要介護・要支援者が居住する(住民票のある)お住まいの改修であること。

改修内容が介護保険支給対象の工事であること。

住宅改修に着工する前に、改修工事を行うことについて役所にご申請をされていらっしゃること。

    ご利用限度額

要支援・要介護状態区分に関係なく、居住する住宅に対し、要介護・要支援者お一人あたり20万円までです。

※原則としてかかった費用の9割が住宅改修費として支給され、1割は自己負担となりますので、最大18万円まで支給されます。

※利用限度額(20万円)を超えた額につきましては、全額自己負担でございます。

    支給対象となる住宅改修の内容

手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒予防もしくは移動または移乗動作を円滑にすることを目的として設置する改修。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど適切なもの
段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差および玄関から道路までの通路などの段差または傾斜を解消するための改修
滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路麺の材料の変更

居室についての畳敷きから板製床材、ビニル系床材などへの変更、浴室の滑りにくい床材への変更、通路面の滑りにくい舗装材への変更などの改修

引戸などへの扉の取り替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置などの改修
引き戸などの新設により、扉位置の変更などに比べ費用が低廉に抑えられる場合は、引き戸などの新設も対象となります。

洋式便器などへの便器の取り替え
和式便器から洋式便器への取替えなどの改修

※和式便器から、暖房便座、洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既存の洋式便器についてこれらの機能を付加する改修は、本人の自立に真に資すると認められる場合を除き含まれない
その他上記の改修に付帯して必要となる改修
  • 手すりの取付け
     手すり取付けのための壁の下地補強など
  • 段差の解消
     浴室の床のかさ上げなどに伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など
  • 床または通路面の材料の変更
     床材などの変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備など
  • 扉の取替え
     扉の取替えに伴う壁または柱の改修など
  • 便器の取替え
      便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗に関するものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など

※住宅改修費の支給は工事を伴うものが対象となりますので、用具を置くだけの場合は、対象とはなりません。ただし、重さや形状などから持ち運びが容易ではないと判断される場合には対象となることがあります(事前に区役所福祉課または支所区民福祉課にご相談ください)。

    申請手続き

①改修を行う事業者(弊社のような工事業者)と相談するとともに、
  住宅改修をする前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談し、
  住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)の記載を依頼してください。

②住宅改修を行うことについて、着工される前お住まいの区の区役所福祉課または
  支所区民福祉課へ事前申請してください。
  〈ご提出またはご提示していただく書類など〉
   1.介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書※
   2.住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)※
       介護支援専門員(ケアマネジャー)等に記入してもらってください。
   3.工事見積書および図面(原本または写し)
       工事を行う箇所、内容、規模や材料費、施工費、諸経費が区分して記載されたもの
   4.改修前の状況がわかる写真(撮影日の入ったもの)
   5.住宅所有者の承諾書
       改修する住宅の所有者が被保険者以外の場合に必要です。
   6.介護保険被保険者証

   ※の用紙は区役所福祉課または支所区民福祉課にあります。

③区役所または支所より「事前確認書」と「住宅改修が必要な理由書」の写しが届いたら、
  事業者に依頼し、改修を行います。
  〇事業者に改修費用の全額を支払い、領収書と工事内訳書を受け取ります。

④区役所福祉課または支所区民福祉課へ改修工事が完了したことについて報告を行います。
  なお、申請には以下の書類などが必要です。
 
 1.介護保険居宅介護/介護予防事前確認書※
 2.住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)の写し※
 3.領収証(原本)
 4.工事内訳書および図面(原本または写し)
    工事を行った箇所、内容、規模や材料費、施工費、諸経費が区分して記載されたもの
 5.改修後の状況がわかる写真(撮影日の入ったもの)
 6.介護保険被保険者証
 7.被保険者本人の印鑑と預金通帳など口座の確認ができるもの

 ※のものは事前に申請をした後に、区役所または支所より送付されるものです。

⑤給付費支給決定通知書が届いた後、指定の口座に住宅改修費が振り込まれます。

以上の申請手続きにつきましては住宅改修費の支給に色を付けた図で示してあります。

    住宅改修される場合は、以下の点にご注意ください

 住宅改修費の支給を受けることができるのは、要介護認定もしくは要支援認定を受けている住宅の方だけです。要介護認定等を受ける前に住宅を改修した場合は、住宅改修費の支給を受けることができません。
 病院に入院中または施設に入所中の方でも、住宅改修を行うことはできますが、退院、退所後自宅に戻ることができなかった場合など、住宅改修費の支給が受けられないこともありますので、区役所福祉課または支所区民福祉課にご相談ください。
 支給対象となる住宅改修については、上記の「支給対象となる住宅改修の内容」を参照してください。すべての住宅改修に対して住宅改修費が支給されるわけではありませんのでご注意ください。
住宅改修費の利用限度額は(生涯に)20万円までです。これを使い切った場合、それ以降の改修について支給を受けることができません。
 ただし、転居した場合や要介護度が最初の改修のときより3段階以上高くなった場合(要支援2と要介護1は同じ段階となります。)は、再度最大18万円まで住宅改修費の支給が受けられます。 
 住宅の新築や新たに居室を設ける場合などの増築は対象になりません。
 着工後において、事前申請した内容と異なる改修が必要になった場合には、すみやかに区役所または支所に連絡してください。
住宅改修完了後支給申請までの間に被保険者が死亡し、相続人の代表者が申請をする場合は戸籍謄本等相続人であることがわかるものが必要です。ただし、被保険者が死亡した時点で、被保険者と相続人の代表者が名古屋市住民基本台帳上同一世帯に属している場合は必要ありません。
 お住まいの区や支所の職員が改修を行った(あるいは行う予定の)住宅を実地調査されることがあります。

※住宅改修に関係したトラブルが増えている ようです
   住宅改修には専門知識が必要ですので、どのような改修が必要なのか介護支援専門員(ケアマネジャー)、施工事業者等と十分にご相談いただき、ご自身の身体状況にあった住宅改修を行うことはもちろん、複数の見積もりをとるなどして、改修に係る契約などにも十分注意しましょう。
 また、介護保険の住宅改修費が支給されるには、条件がありますので、ご不明な点などは、お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課にご相談ください。
                                           とのことです。


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