支給対象となる住宅改修の内容 | ![]() |
介護リフォームといっても、どんな改修でも住宅改修費を支給されるかといいますと、そうではございません。
住宅改修費の支給を受けるには、以下の要件を満たしている必要がございます。
心身の状況や住宅の状況などからみて必要な改修であること。
要介護・要支援者が居住する(住民票のある)お住まいの改修であること。
改修内容が介護保険支給対象の工事であること。

また、住宅改修費の支給にはご利用される限度額もございます。

※原則としてかかった費用の9割が役所より住宅改修費として支給され、1割は自己負担となりますので、最大18万円まで支給されます。
※利用限度額(20万円)を超えた額につきましては、全額自己負担でございます。
次に住宅改修費の支給対象となる住宅改修の内容を示します
次に住宅改修費の支給対象となる住宅改修の内容を示します
手すりの取り付け | 廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒予防、もしくは移動または移乗動作を円滑にすることを目的として設置する改修。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど適切なもの |
段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差および玄関から道路までの通路などの段差または傾斜を解消するための改修 |
滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路麺の材料の変更 | 居室についての畳敷きから板製床材、ビニル系床材などへの変更、浴室の滑りにくい床材への変更、通路面の滑りにくい舗装材への変更などの改修 |
引戸などへの扉の取り替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置などの改修 引き戸などの新設により、扉位置の変更などに比べ費用が低廉に抑えられる場合は、引き戸などの新設も対象となります。 |
洋式便器などへの便器の取り替え | 和式便器から洋式便器への取替えなどの改修 ※和式便器から、暖房便座、洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既存の洋式便器についてこれらの機能を付加する改修は、本人の自立に真に資すると認められる場合を除き含まれない |
その他上記の改修に付帯して必要となる改修 | ![]() 手すり取付けのための壁の下地補強など ![]() 浴室の床のかさ上げなどに伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など ![]() 床材などの変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備など ![]() 扉の取替えに伴う壁または柱の改修など ![]() 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に関するものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など |
その住宅にお住まいのご家族皆さまにとって快適で暮らしやすくなければなりません。
日々の生活をする中での障害を取り除き、不自由ない快適な生活を送るためにも様々なリフォームをさせていただいております。
リフォームにより障害のある方・介護される方・ご高齢の方にとって生活に支障がなくなるだけでなく、介助の軽減を図り、お客様の肉体的・精神的なご負担が少なくなるよう考えております。
現在は必要ないとお考えのお客さまも多いかと存じます、御家庭内で転んで怪我をしたのでリフォームをする という前に事故を未然に防ぐという意味でのリフォームもご提案申し上げます。
お客さまからのご要望を詳しくお聞きし、お客さまにあわせたリフォームを実現します。
まずはお問い合わせください。
お話を伺い、様々なリフォームをご提案申し上げます。
オールラウンド株式会社
フリーダイヤル 0120-450565
TEL:052-508-8609
FAX:052-508-8614
光電話です
052よりお願いします
E-mail:allround@bloom.ocn.ne.jp
愛知県知事 許可(般-24)第106696号
〒462-0007
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