日常生活用具の給付 | ![]() |
ご在宅の身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者の方の日常生活での便宜を図るため、次のような日常生活用具の給付があります。
これらの日常生活用具を使用し、お住まいをリフォームされることによって、障害のある方・ご家族・介護なさる方にとって、生活に支障がなくなるだけでなく、介助の軽減を図り、お客様の肉体的・精神的なご負担が少なくなり、快適で住みやすいお住まいになさいませんか!?
こちらでは名古屋市の日常生活用具の給付につきましてご紹介申し上げます。各自治体により内容等が異なりますので、詳細は各自治体にお問い合わせいただきたくお願い申し上げます。
名古屋市での日常生活用具の給付は、原則1割の利用者負担があり、それぞれの種目には、給付限度額(それぞれの用具に対して補助できる限度額。)があります。
※ストマ用装具(紙おむつ等洗腸装具を含む)の利用者負担額は、ご利用希望者本人(ご利用希望者が18歳未満の方は保護者)が市民税非課税の場合、販売価格の5%となります。
※ご利用希望者本人(児童の場合は保護者)の市民税所得割の額が46万円以上の方は対象になりません。
種目 | 対象者 | 耐用年数 | |
浴槽〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上の方(原則として学齢児以上) | 簡易浴槽3年、それ以外の浴槽8年 | |
湯沸器〇 | 8年 | ||
風呂釜〇 | 5年 | ||
入浴担架〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上で、入浴にあたって家族等他人の介助を必要とする方(原則として3歳以上) | 5年 | 障害者(児)を担架に乗せたまま、リフト装置で入浴させるもの |
入浴補助用具〇 | 下肢又は体幹機能障害で、入浴にあたって介助を必要とする方(原則として3歳以上) | 8年 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等が補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの |
移動用リフト〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上の方(原則として3歳以上) | 4年 | 介護者が重度障害者(児)を移動させるのにあたって、簡単に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く) |
移動・移乗支援用具〇 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害で家庭内の移動において介助を必要とする方(原則として3歳以上) | 8年 | 転倒予防、立ち上がり動作、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって必要な強度と安定性を有するもの |
便器〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上の方(原則として3歳以上) | 8年 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの(据置式の場合、手すりを3本までつけることができる) |
特殊便器〇 | 上肢機能障害の2級以上の方又は知的障害の重度以上で訓練を行っても自ら排便処理が困難な方(原則として学齢児以上) | 8年 | 足踏ペダルで温水温風が出せるもの及び知的障害者(児)を介護している方が容易に使用し得るもので温水温風が出し得るもの |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢、体幹機能障害もしくは内部障害者で、歩行が不安定な方(原則として3歳以上) | 3年 | |
特殊マット〇 | (1)18歳未満の下肢又は体幹機能障害の2級以上の方又は知的障害の重度以上の方(原則として3歳以上) (2)18歳以上の下肢又は体幹機能障害の1級で常時介護を必要とする方 | 5年 | じょくそう防止や失禁等による汚染・損耗を防止するためマットにビニール等を加工したもの |
体位変換器〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上で下着交換等にあたって家族等他人の介助を必要とする方(原則として学齢児以上) | 5年 | 介護者が、障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
特殊尿器〇 | 下肢又は体幹機能障害の1級の方(常時介護を必要とする方で原則として学齢児以上) | 5年 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの |
頭部保護帽 | ①平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害の方で転倒の危険がある方 ②てんかんの発作等により頻繁に転倒する重度の知的障害児・者、精神障害1級の方で医師が必要と認めた方 | 3年 | 転倒の衝撃から頭部を保護できる性能を持つもの |
パーソナル コンピュータ | 上肢機能障害又は言語、上肢複合機能障害の2級以上で文字を書くことが困難な方(原則として学齢児以上) ※ワードプロセッサの給付を受け、給付日より6年に満たない方は、原則として給付できません。 | 6年 | プロテクター、プリンター等を付帯することができ、容易に操作できるもの |
携帯用会話補助装置 | 音声もしくは言語機能障害又は肢体不自由の方であって発声・発語に著しい障害を有する方(原則として学齢児以上) | 5年 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの |
火災警報器〇 | 身体障害の2級以上又は知的障害の重度以上及び精神障害1級の方であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な方(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 8年 | 室内の火災を煙により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの |
自動消火器〇 | 8年 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害の2級以上の方(原則として学齢児以上) | 6年 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(再生専用機については再生のみ可能な製品)であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。 |
盲人用時計 | 18歳以上の視覚障害の2級以上の方(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする) | 10年 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの |
盲人用体重計〇 | 18歳以上の視覚障害の2級以上の方(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 5年 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの |
点字タイプライター | 視覚障害の2級以上で、原則として就学・就労しているか又は就労見込みの方 | 5年 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの |
盲人用音声体温計〇 | 視覚障害の2級以上の方(原則として学齢児以上で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 5年 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの |
電磁調理器〇 | 18歳以上の視覚障害の2級以上の方(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は18歳以上の知的障害の重度以上の方 | 6年 | 障害者が簡単に使用できるもの |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害の方で、本装置により文字等を読むことが可能となる方(原則として学齢児以上) | 8年 | 装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くと、簡単に拡大された画像文字等をモニターに映し出せるもの |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害の2級以上の方(原則として学齢児以上) | 10年 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの |
聴覚障害者用屋内信号装置〇 | 18歳以上の聴覚障害の2級以上の方(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 10年 | 音、声音等を視覚、触覚等で確認できるもの |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する方であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方(原則として学齢児以上) | 5年 | 一般電話に接続することができ、音声の代わりに文字等で通信が可能な機器で、障害者(児)が容易に使用できるもの (フラッシュベルを付属することができる) |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害の方で、本装置によりテレビの視聴が可能になる方 ※文字放送のデコーダの給付を受け6年に満たない方は原則として給付できません。 | 6年 | 字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易にしうるもの |
点字ディスプレイ | 18歳以上の視覚障害と聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 6年 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの |
標準型点字器 | 視覚障害者で必要と認められる方 | 7年 | 点字で文字を打つためのもの(点筆を含む) 32マス、18行 |
携帯用点字器 | 5年 | 点字で文字を打つためのもの(点筆を含む) 32マス4行または32マス12行 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の方(原則として学齢児以上) | 6年 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能有する物で、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの |
透析液加温器 | 腎臓機能障害の3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う方(原則として3歳以上) | 5年 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの |
酸素ボンベ運搬車 | 18歳以上で、医療保険における在宅酸素療法を行う方 | 10年 | 障害者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシメーター | 下記のいずれかに該当する方 ア:呼吸器、心臓又は同程度の障害がある方で在宅酸素療法を行っている方 イ:呼吸器、心臓又は同程度の障害のある方で人工呼吸器を常時使用している方(入院中の方、名古屋市難聴患者等日常生活用具給付事業実施要綱に基づくパルスオキシメーターの給付対象となる方を除く) | 5年 | 動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって、障害者(児)又は介助者が用意に使用し得るもの |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者(原則として学齢児以上) ※同程度=身体障害者手帳3級以上の方で申立書が必要 | 5年 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの |
電気式たん吸引器 | 5年 | ||
人工喉頭(笛式) | 音声・言語機能を喪失した方(喉頭を摘出した方) | 4年 | (笛式) 音源は気管孔から呼気によりゴム膜などを振動させ、得られた音をビニール間で口腔内に導き、構音化するもの |
人口喉頭(電動式) | 5年 | (電動式) 発振器を顎下部や頭部の皮膚にあて、音源を経皮的に口腔内に導き、構音化するもの | |
ストマ用装具 | ぼうこう・直腸障害の方 | ― | 人工肛門、人工膀胱(医学的には、尿路変更術と呼ぶ)を造設している場合に便、尿を処理するためのもの |
紙おむつ・脱脂綿・さらし・ガーゼ | ○ぼうこう・直腸障害の方で、下記のいずれかに該当する方 ア:治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマ変形のためにストマ用装具を装着できない方 イ:先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある方 ウ:先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある方 | ― | 便、尿を処理するためのもの |
洗腸装具 | ○肢体不自由の方で下記に該当する方 ア:脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な方で、発現年齢が6歳未満であり、申請時の年齢が3歳以上の方で、医師及び身体障害者更生相談所長が認めた方 ※ストマ用装具と重複して給付を受けることはできません。 | 6か月 | 洗腸排便法等を行っている洗腸を行う際に使用するもの |
収尿器 | 排尿障害のある方 | 1年 | 排尿の調節が自由にできない人が、体に固定して尿をためておくためのもの |
ご在宅の身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者の方の日常生活での便宜を図るため、次のような日常生活用具の給付があります。
こちらでは名古屋市の日常生活用具の給付につきましてご紹介申し上げます。各自治体により内容等が異なりますので、詳細は各自治体にお問い合わせいただきたくお願い申し上げます。
名古屋市での日常生活用具の給付は、原則1割の利用者負担があり、それぞれの種目には、給付限度額(それぞれの用具に対して補助できる限度額。)があります。
※ストマ用装具(紙おむつ等洗腸装具を含む)の利用者負担額は、ご利用希望者本人(ご利用希望者が18歳未満の方は保護者)が市民税非課税の場合、販売価格の5%となります。
※ご利用希望者本人(児童の場合は保護者)の市民税所得割の額が46万円以上の方は対象になりません。
※日常生活用具の給付の問い合わせ・申請先 区役所福祉課(社会福祉事務所)
〇:在宅の方のみ給付を受けることができます。
※介護保険の第1号被保険者及び特定疾病に該当する第2号被保険者については、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、便器、特殊マット、体位変換器、特殊尿器を給付することはできません。
リフォームにより障害のある方・ご家族・介護なさる方 皆さまにとって生活に支障がなくなるだけでなく、介助の軽減を図り、お客様の肉体的・精神的なご負担が少なくなるよう考えております。
お客さまからのご要望を詳しくお聞きし、お客さまにあわせたリフォームを実現します。
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お話を伺い、様々なリフォームをご提案申し上げます。
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愛知県知事 許可(般-24)第106696号
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