障害者住宅改造(リフォーム) | ![]() |
住宅を改造(リフォーム)するといっても、生活する中でどのようなことが障害になるのかは障害の種別により異なります。
また、生活の中での障害を解消するには、障害の種別だけでなく、生活スタイルや考え方などの違いにもより様々な方法がございます。
お客さまのご意向をもとに、障害の種別、介護の要不要、生活習慣などを考え併せて、安全でより住み心地が良くなるよう種々のリフォームを提案させていただきます。
身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者の日常生活の便宜を図るために日常生活用具の給付がございます(ただし、原則1割の利用者負担があり、それぞれの種目には、給付限度額(それぞれの用具に対して補助できる限度額。)がございます)。このような制度を利用されたり、以下のような住宅改造補助金制度を利用し、できるだけ生活なさる上での負担が軽くなり、心地よい生活をお送りくださるようお手伝いさせていただきます。
日常生活用具の給付 | ![]() |
ここでは名古屋市での日常生活用具の給付をご紹介申し上げます。
身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者の日常生活の便宜を図るため、次のような日常生活用具の給付があります。ただし、原則1割の利用者負担があり、それぞれの種目には、給付限度額(それぞれの用具に対して補助できる限度額。)があります。
※ストマ用装具(紙おむつ等洗腸装具を含む)の利用者負担額は、ご利用希望者本人(ご利用希望者が18歳未満の方は保護者)が市民税非課税の場合、販売価格の5%となります。
※ご利用希望者本人(児童の場合は保護者)の市民税所得割の額が46万円以上の方は対象になりません。
種目 | 対象者 | 耐用年数 |
浴槽〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上の方(原則として学齢児以上) ※湯沸器と風呂釜は重複して給付することはできません。 | 簡易浴槽3年、 それ以外の浴槽8年 |
湯沸器〇 | 8年 | |
風呂釜〇 | 5年 | |
入浴担架〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上で、入浴にあたって家族等他人の介助を必要とする方(原則として3歳以上) | 5年 |
入浴補助用具〇 | 下肢又は体幹機能障害で、入浴にあたって介助を必要とする方(原則として3歳以上) | 8年 |
移動用リフト〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上の方(原則として3歳以上) | 4年 |
移動・移乗支援用具〇 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害で家庭内の移動等において介助を必要とする方(原則として3歳以上) | 8年 |
便器〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上の方(原則として学齢児以上) | 8年 |
特殊便器〇 | 上肢機能障害の2級以上の方又は知的障害の重度以上で訓練を行っても自ら排便処理が困難な方(原則として学齢児以上) | 8年 |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢、体幹機能障害もしくは内部障害者で、歩行が不安定な方(原則として3歳以上) | 3年 |
特殊マット〇 | ①18歳未満の下肢又は体幹機能障害の2級以上の方又は知的障害の重度以上の方(原則として3歳以上) ②18歳以上の下肢又は体幹機能障害の1級で常時介護を必要とする方 | 5年 |
体位変換器〇 | 下肢又は体幹機能障害の2級以上で下着交換等にあたって家族等他人の介助を必要とする方(原則として学齢児以上) | 5年 |
特殊尿器〇 | 下肢又は体幹機能障害の1級の方(常時介護を必要とする方で原則として学齢児以上) | 5年 |
頭部保護帽 | ①平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害の方で転倒の危険がある方 ②てんかんの発作等により頻繁に転倒する重度の知的障害児・者、精神障害1級の方で医師が必要と認めた方 | 3年 |
パーソナルコンピュータ | 上肢機能障害又は言語、上肢複合機能障害の2級以上で文字を書くことが困難な方(原則として学齢児以上) ※ワードプロセッサの給付を受け、給付日より6年に満たない方は、原則として給付できません。 | 6年 |
携帯用会話補助装置 | 音声もしくは言語機能障害又は肢体不自由の方であって発声・発語に著しい障害を有する方(原則として学齢児以上) | 5年 |
火災警報器〇 | 身体障害の2級以上又は知的障害の重度以上及び精神障害1級の方であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な方(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 8年 |
自動消火器〇 | 8年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害の2級以上の方(原則として学齢児以上) | 6年 |
盲人用時計 | 18歳以上の視覚障害の2級以上の方(音声時計は、手指の触覚に障害のある等のため触読式の使用が困難な方を原則とする) | 10年 |
盲人用体重計〇 | 18歳以上の視覚障害の2級以上の方(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 5年 |
点字タイプライター | 視覚障害の2級以上で、原則として就学・就労しているか又は就労見込みの方 | 5年 |
盲人用音声体温計〇 | 視覚障害の2級以上の方(原則として学齢児以上で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 5年 |
電磁調理器〇 | 18歳以上の視覚障害の2級以上の方(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は18歳以上の知的障害の重度以上の方 | 6年 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害の方で、本装置により文字等を読むことが可能となる方(原則として学齢児以上) | 8年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害の2級以上の方(原則として学齢児以上) | 10年 |
聴覚障害者用屋内信号装置〇 | 18歳以上の聴覚障害2級以上の方(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 10年 |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する方であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方(原則として学齢児以上) | 6年 |
聴覚障害者用情報受診装置 | 聴覚障害の方で、本装置によりテレビの視聴が可能になる方 ※文字放送のデコーダの給付を受け6年に満たない方は原則として給付できません。 | 6年 |
点字ディスプレイ | 18歳以上の視覚障害と聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる方 | 6年 |
標準型点字器 | 視覚障害者で必要と認められる方 | 7年 |
携帯用点字器 | 5年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の方(原則として学齢児以上) | 6年 |
透析液加温器 | 腎臓機能障害の3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う方(原則として3歳以上) | 5年 |
酸素ボンベ運搬車 | 18歳以上で、医療保険における在宅酸素療法を行う方 | 10年 |
パルスオキシメーター | 下記のいずれかに該当する方 ア:呼吸器、心臓又は同程度の障害がある方で在宅酸素療法を行っている方 イ:呼吸器、心臓又は同程度の障害のある方で人工呼吸器を常時使用している方(入院中の方、名古屋市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱に基づくパルスオキシメーターの給付対象となる方を除く) | 5年 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者であって必要と認められる方(原則として学齢児以上) ※同程度=身体障害者手帳3級以上の方で申立書が必要 | 5年 |
電気式たん吸引機 | 5年 | |
人口咽頭(笛式) | 音声・言語機能を喪失した方(喉頭を摘出した方) | 4年 |
人口咽頭(電動式) | 5年 | |
ストマ用装具 | ぼうこう・直腸障害の方 | ― |
紙おむつ・脱脂綿・さらし・ガーゼ | ○ぼうこう・直腸障害の方で、下記のいずれかに該当する方 ア:治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマ変形のためにストマ用装具を装着できない方 イ:先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある方 ウ:先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある方 ○肢体不自由の方で下記に該当する方 ア:脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な方で、発現年齢が6歳未満であり、申請時の年齢が3歳以上の方で、医師及び身体障害者更生相談所長が認めた方 | ― |
洗腸装具 | ※ストマ用装具と重複して給付を受けることはできません。 | 6か月 |
収尿器 | 排尿障害のある方 | 1年 |
※お問い合わせ・申請先 保健所保健予防課(精神障害者)
種目に〇がある項目:在宅の方のみ給付を受けることができます。
※介護保険の第1号被保険者及び特定疾病に該当する第2号被保険者については、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、便器、特殊マット、体位変換器、特殊尿器を給付することはできません
障害者住宅改造補助金の支給;名古屋市 | ![]() |
地方公共団体により、心身に障害のある方の地域における自立した生活の実現のために、身体状況に応じた住宅のバリアフリー化への工事費用の一部が補助される事業がございます。
各公共団体により内容等が異なりますが、こちらでは名古屋市の障害者住宅改造補助事業につきましてご案内申し上げます。
A.内容
障害をお持ちの方の住宅環境を改善するため、訪問による住宅改造相談を通じて専門的助言指導をいただくとともに住宅の改造に必要な経費を80万円を限度に助成いただくことができます。
※介護保険要支援・要介護認定を受けた方で対象工事に介護保険住宅改修費の支給可能な改造を含む場合は、助成限度額は60万円となります。
※所得により、助成率が異なります。
B.対象者
(1) 身体障害者手帳の肢体不自由又は視覚障害でその障害の程度が、1~3級の方
(2) 愛護手帳1~3度の方
(3) 医師に自閉症状群と診断された方
C.対象工事
居室の改造及び浴室、便所、台所の増改築など、障害者の身体状況に即応した工事で、日常生活の利便の向上、安全性の確保あるいは介護者の負担軽減に効果があると認められる工事に限られます。
D.申込
※改造前に申請が必要です。
以下に少し詳しくご案内申し上げます
上記と順番が異なりますのでご注意ください
障害者住宅改造 | ![]() |
1.前述B.の対象者 |
名古屋市民で、住宅改造工事を必要とする次の方が対象です。
(1)肢体または視覚それぞれの障害により1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方
(2)1度から3度の愛護手帳をお持ちの方
(3)医師から自閉症状群と診断された方

2.補助を受けるには |
名古屋市総合リハビリテーションセンターからの訪問相談を受ける必要がございます。

3.前述C.の対象工事 |
障害のある方の身体状況に応じた工事で、日常生活の利便の向上、安全性の確保あるいは介護者の負担の軽減等に効果があると認められる工事が対象となります。
*補助対象例
(1)下肢・体幹機能障害
・手すりの取付工事
・段差の解消工事
・スロープの設置工事
・扉(出入口)の変更工事
・シャワーの設置工事
・和式便器を洋式便器に取替
・和室の板張工事
・リフト(昇降機)の設置工事
・ホームエレベーターの設置工事
(2)上肢機能障害
・特殊便器(温水洗浄便器)の設置工事
・扉の変更工事
(3)視覚障害
・手すりの取付工事
・段差の解消工事
・点字ブロックを貼る工事
(4)知的障害者・自閉症
・特殊便器(温水洗浄便器)の設置工事
・安全柵、遮音壁、緩衝物をつくる工事
・便所の床の防水、排水口の設置工事

4.補助額の範囲 |
(1)補助の対象となる工事に要する額または補助金限度額のいずれか少ない額から自己負担額を引いた額が補助されます。【補助限度額80万円】。ただし、個々の工事個所について次の額が限度となっています。
・浴室の工事…限度額50万円
・便所の工事…限度額50万円
・その他(浴室・便所以外)の工事…限度額50万円

(2)介護保険による要支援または要介護認定を受けられた方の場合
・福祉用具の購入・貸与に該当する物品については補助の対象になりません。
例)浴室のすのこ、腰掛便座、補高便座、昇降便座、スロープ
・申請のあった補助対象工事内容に、介護保険住宅改修費の支給可能な住宅改造を含む場合は、補助基準額から一律に20万円が控除されます(介護保険は1割負担)。
例)手すりの取付、段差解消工事、扉の取替工事

(3)自己負担額は世帯の最多所得者の前年分所得税額により算定されます。
この場合の自己負担額の算定は最多所得者1名の所得税額とし、当該障害者の扶養義務者以外の方は除かれます。前年分所得税額は補助金申請月日が1月1日から6月30日にあっては前々年分となります。
・所得税額 42,000円以下の世帯 自己負担なし
・所得税額 42,001~156,000円以下の世帯 自己負担率4分の1
・所得税額156,001~929,400円以下の世帯 自己負担率2分の1
・所得税額929,401円以上の世帯 申請できません
5.補助金再申請 |
補助を受けた方が、下肢・体幹・移動障害の重度化、転居等により再度工事を必要とする場合は再申請できます。ただし、障害状況の変化による再申請は原則1回限りとし、すでに補助を受けた工事個所の同じ工事内容の再申請はできません。
6.お申し込み・お問い合わせ |
申請手続きなど詳しいことにつきましては、お住まいの区の区役所・支所福祉課へお問い合わせください。
お客さまからのご要望を詳しくお聞きし、お客さまにあわせたバリアフリーリフォームを実現します。
担当者がお客さまからのお話を伺い、専門家の意見が必要と考える場合は専門家に相談しながら、より良い方法を提案させて頂きます。
まずはお問い合わせください。
お話を伺い、様々なリフォームをご提案申し上げます。
オールラウンド株式会社
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愛知県知事 許可(般-24)第106696号
〒462-0007
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