名古屋市住宅改造補助対象工事について

障害のある方の身体状況に即応した工事で、日常生活の利便性の向上、安全性の確保、あるいは介護者の負担の軽減等に効果があると認められる工事が対象になります。

主な補助対象は以下ですが、障害者の障害状況により個々に審査されます。
また、重複障害の場合、各障害が4級以下であっても、その障害部位に関する工事は対象とされます。(例、視覚3級、肢体5級の場合、下肢の対象工事も認めるもの。)また、補助対象とされる工事は原則として取り付け工事が必要なものです。

(1)下肢・体幹・移動機能障害

・手すりの取付工事
・段差の解消工事:敷居撤去、床嵩上げ、床嵩下げ
・スロープの設置工事
・リフト(昇降機)、ホームエレベーターの設置工事(福祉用具に限られます)
・扉の変更工事
・浴槽を大きいものに取り替える、または浴槽の高さ調整工事
・シャワーの設置工事
・和式便器を洋式便器に取替
・特殊便器(温水洗浄便座)の設置工事、ただし、下肢3級以下は補助対象外
・便器の嵩上工事
・和室の板張工事
・流し台等の高さ調整工事
・階段をゆるやかに改造、滑り止め装置(工事を伴うものです)
・屋外通路にコンクリート打ち工事
・コンセントの移設工事
・浴室、便所、台所を広く増改築
・障害者用和室、便所の新設又は増設
・居室の整備(障害者の障害状況、既存家屋の状況から特に必要と認められる場合で、既存家屋内の改造に限るものとし、増築、増改築の場合は補助対象外。)


(2)上肢機能障害

・特殊便器(温水洗浄便座)の設置工事
・扉の変更工事
・レバー式取手、レバー式水栓等に取替工事
・コンセントの移設工事
・手すりの取付工事


(3)視覚障害


・手すりの取付工事
・段差の解消工事
・点字ブロックを貼る工事


(4)知的障害者・自閉症

・特殊便器(温水洗浄便座)の設置工事
・安全柵、遮音壁、緩衝物を作る工事
・便所の床の防水、排水口の設置工事


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